「同居」と「別居」は、実際にどこに居住しているかで判断されます。
生計、扶養関係、住民票上の住所では判断されません。
「同居」とは、台所などの生活設備を共有し、家屋内でお互いが行き来できる同一家屋に居住することを
いいます。例外として、台所などの生活用設備がない「はなれ」に居住している場合は「同居」と
みなされます。
同居と別居の例については、以下をご参照ください。
<同居の例>
・ 玄関は異なるが、台所などの生活設備を共有する二世帯住宅に居住している。
・ 住民票上は異なる住所だが、実際は同一家屋に居住している。
<別居の例>
・ 同一家屋に居住していても、建物の内部が完全に仕切られていて、
一度外へ出ないと行き来できない。
・ 同じ敷地内だが、別々の建物に居住している。
・ 住民票上は同じ住所だが、実際は別々の建物に居住している。
・ マンションなどの集合住宅で、別の戸室に居住している。
・ 単身赴任、就学のための下宿。