自転車保険の加入義務化の趣旨は次の通りです。
自転車事故の備えと、被害者の救済を図るため、自転車利用者(未成年者の場合は保護者)は、 自転車保険※に加入しなければならない。
※自転車事故で相手方を補償する保険のこと
すでに自転車向けの賠償責任保険にご加入されている場合は問題ございません。
自転車保険に加入されていなくても、現在ご契約頂いている自動車保険や火災保険、傷害保険等に「個人賠償責任保険特約」※が付帯されている場合は、新たに自転車保険に加入頂く必要はありません。
※保険会社によって「日常生活賠償特約」「自転車賠償特約」等名称が異なります