ファミリーバイク特約の補償を受けられる方は以下の通りです。
① 記名被保険者
② ①の配偶者(※1)
③ ①または②の同居の親族
④ ①または②の別居している未婚の子(※2)
なお、ファミリーバイク特約には運転者の年令条件特約は適用されません。
(補償対象となる例:「26歳以上補償」を設定した契約で、21歳の同居のお子様がファミリーバイク特約で補償対象となる原動機付自転車を運転した場合)
(※1)配偶者の定義は以下の通りです。
・法律上の配偶者
・婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方
・戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態(同性パートナー)にある方
(※2)未婚の子の定義は以下の通りです。
・これまでに一度も法律上の婚姻歴がない子