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No : 1059
公開日時 : 2019/09/12 14:21
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【自動車保険】現在、子供が二人います。別居の次男ではなく、同居の長男を「最も若い運転者」として登録してよいのでしょうか?
現在、子供が二人います。別居の次男ではなく、同居の長男を「最も若い運転者」として登録してよいのでしょうか?
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回答
「最も若い運転者」とは以下の①~③の範囲でお車を運転する最も若い方のことです。
よって、ご長男が該当するのであれば「最も若い運転者」としてご登録ください。
①:記名被保険者
②:①の配偶者
③:①または②の同居のご親族
④:①~④以外の方
※別居のお子さまには、運転者年令条件が適用されませんので、同居のご家族の中で最も年令の若い方にあわせて年令条件を設定してください。