• No : 1164
  • 公開日時 : 2020/01/15 00:00
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【OB団体傷害保険】整体やマッサージは通院保険金の対象になりますか?

整体やマッサージは通院保険金の対象になりますか?
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回答

お支払条件は「医師の治療を受けること」で、「医師」とは医師法にいう医師」を指しますが、保険会社が認めた柔道整復師法に定める
柔道整復師による施術も通院保険金の対象となります。「鍼灸、マッサージ、指圧等」は医師の指示に基づき、医師の管理下において施術
された場合のみお支払対象となります。
なお、「整体術やカイロプラクティック等」の民間の資格に基づき行われる医業類似行為はお支払対象外です。