はい。
「新型コロナウイルス感染症」は疾病に該当するため、各約款で定める条件(発病時や入院開始時等)を満たせば保険金(入院保険)のお支払い対象になります。
※入院後結果的に、陰性であっても、疾病による入院に該当すればお支払い可能です。
<診断日が2022年9月26日から2023年5月7日の場合>
「みなし入院」(臨時施設または自宅において療養されている方)は①~④のいずれかに該当する「重症化リスクの高い方」を対象とします。
①65歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
④妊婦
<診断日が2023年5月8日以降の場合>
「入院」された場合に、入院保険金等のお支払い対象となります。