• No : 548
  • 公開日時 : 2019/05/31 11:43
  • 更新日時 : 2020/06/08 18:03
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【団体ゴルファー保険】ゴルファー保険の被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲はどのようになっていますか?

ゴルファー保険の被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲はどのようになっていますか?
 
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回答

加入対象者の範囲はパナソニックグループ役員・従業員本人とその配偶者・子供・両親・兄弟姉妹および役員・従業員本人と同居している親族です。
「配偶者」、「子」および「両親」の具体的な範囲は、「同居・別居」「既婚・未婚(子供の場合)」にかかわらず次の表をご覧ください。
ご不明点がある場合は<お問い合わせ先>までご連絡ください。
なお、ご家族の方(被保険者)は、お申込人の方が死亡した場合、加入年度の保険期間が終了するまでは補償しますが、翌年度以降はご加入いただけません。
   
 
※ 保険期間の中途で離婚した場合は、その契約の保険期間が終了するまで「被保険者の範囲」に含めることができます。
※ 民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)第2項の規定により、生存している本人が姻族関係を終了させる意思表示をした場合を除きます。