• No : 554
  • 公開日時 : 2022/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2025/06/23 09:53
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【団体ゴルファー保険】セルフプレー時のホールインワン・アルバトロスは支払いの対象となりますか?

【団体ゴルファー保険】セルフプレー時のホールインワン・アルバトロスは支払いの対象となりますか?
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回答

いいえ。原則として、セルフプレー(※1)中に達成したホールインワン・アルバトロスは保険金支払いの対象になりません。
 
ただし、次のいずれかに該当する場合は、保険金をお支払いします。詳細はパンフレットの【保険金をお支払いする場合】をご参照ください。
①同伴競技者(※2)と同伴競技者以外の第三者がショットからカップインまでのボールの行方を連続して目視している場合。
②ビデオ映像等(第一打目からカップインまでのボールの行方を中断なく連続して記録しているもの)の達成証明資料により、その達成を客観的に証明できる場合。
 
〈同伴競技者以外の第三者〉
ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー(※3)、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者 など
 
(※1)セルフプレーとはキャディを同伴しないでラウンドするプレーをいいます。
(※2)「同伴競技者」とは、被保険者と同じパーティのプレイヤーをいいます。
(※3)先行・後続のプレイヤーが被保険者の知人等であったとしても、それらのプレイヤーは同伴競技者以外の「第三者」となります。