• No : 554
  • 公開日時 : 2022/10/01 00:00
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【団体ゴルファー保険】セルフプレー時のホールインワン・アルバトロスは支払いの対象となりますか?

セルフプレー時のホールインワン・アルバトロスは支払いの対象となりますか?
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回答

いいえ。原則として、セルフプレー中に達成したホールインワン・アルバトロスは保険金支払いの対象になりません。
 
ただし、セルフプレー(※1)中でも同伴競技者(※2)の目撃(※3)証言に加え、次の同伴競技者以外の第三者いずれか1名以上の目撃証言がある場合は保険金をお支払いします。
 
〈同伴競技者以外の第三者〉
ゴルフ場使用人、公式競技参加者、公式競技の協議委員、ゴルフ場に出入りされる造園業者・工事業者等、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティーのプレイヤー(※4)
 
 
(※1)セルフプレーとはキャディを同伴しないでラウンドするプレーをいいます。
(※2)「同伴競技者」とは、被保険者と同じパーティーのプレイヤーをいいます。
(※3)目撃とは、打ったボールについて「打つ瞬間から、そのボールがカップ(球孔)にカップインする瞬間まで」の一連をその場で確認することを いいます。例えば、達成後に被保険者から呼ばれてカップインした後のボールを確認した場合は「目撃」には該当しません。
(※4)先行・後続のプレイヤーが被保険者の知人等であったとしても、それらのプレイヤーは同伴競技者以外の「第三者」となります。