• No : 6871
  • 公開日時 : 2024/04/26 12:04
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【パナファミリー傷害保険】柔道整復師や鍼灸師による治療は補償の対象になりますか?

【パナファミリー傷害保険】柔道整復師や鍼灸師による治療は補償の対象になりますか?
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回答

柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。なお、整体師が行う整体術やカイロプラクティックなど民間の資格に基づき行われている医療類似行為は医師の指示の有無にかかわらず、お支払いの対象となりません。