• No : 6881
  • 公開日時 : 2024/04/26 13:01
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【パナファミリー傷害保険】自転車で人に接触してケガをさせてしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合、日常生活賠償特約の対象になりますか?

【パナファミリー傷害保険】自転車で人に接触してケガをさせてしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合、日常生活賠償特約の対象になりますか?
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回答

対象となります。ただし、状況に応じてお互いに責任(過失)が発生するケースもありますので、その場合は責任(過失)割合分についてのお支払いとなります。
※ほかに同種の保険を契約されている場合であっても、保険金は重複したお支払いにはなりません。
※電動アシスト自転車、車いす(電動・手動)、 シニアカーによる場合も対象です。