カテゴリー検索
>
からだの保険
>
パナファミリー傷害保険
>
2024年度(2024年8月1日以降)
>
商品・補償内容
>
【パナファミリー傷害保険】腕時計を飲食店に置き忘れて見つからない場合、携行...
戻る
No : 6888
公開日時 : 2024/04/26 13:12
印刷
【パナファミリー傷害保険】腕時計を飲食店に置き忘れて見つからない場合、携行品損害の補償の対象になりますか?
【パナファミリー傷害保険】腕時計を飲食店に置き忘れて見つからない場合、携行品損害の補償の対象になりますか?
カテゴリー :
カテゴリー検索
>
からだの保険
>
パナファミリー傷害保険
>
2024年度(2024年8月1日以降)
>
商品・補償内容
回答
置き忘れ、紛失は対象となりません。
盗難は対象となりますが、警察への盗難届の提出が必要です。損害の額は再調達価額によって定めます。
制度説明書またはパンフレットの【※印の用語のご説明】の「再調達価額」の記載をご参照ください。