• No : 6944
  • 公開日時 : 2024/05/08 09:36
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【パナファミリー傷害保険】加入者本人が亡くなりました。配偶者のみでも継続できますか?

【パナファミリー傷害保険】加入者本人が亡くなりました。配偶者のみでも継続できますか?
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回答

【保険料払込方法が給与控除の方】
いいえ、できません。
 
【保険料払込方法が口座振替の方】
はい。配偶者が被保険者としてご加入いただいている場合に限り、「加入者=配偶者」とする変更手続きを
行うことにより翌年度以降の継続加入が可能です。
(お子さま等は、配偶者が継続加入している場合のみ引き続き加入いただけます。)