中断証明書とは、お車の廃車、譲渡、駐在や留学などでの海外渡航(一時的な観光目的は除きます)などの理由により自動車保険を中断(満期で継続されないこと、解約されること)される場合、お客さまからのお申し出により、一定の条件のもと発行される証明書のことをいいます。
中断証明書を取得しておくと、その後新たに自動車保険をご契約される際に、中断前の自動車保険のノンフリート等級や事故件数などに応じた所定のノンフリート等級が適用されます。
なお、自家用8車種、二輪自動車(125cc超)、原動機付自転車(125cc以下)は別カテゴリーのため、カテゴリーをまたいだ中断証明書の適用は出来ません。