• No : 6874
  • 公開日時 : 2024/04/26 12:55
  • 更新日時 : 2024/07/26 16:33
  • 印刷

【パナファミリー傷害保険】日常生活賠償特約は、借用住宅(扉・壁・窓ガラス・床)や学校からの貸与されるPC・タブレット・スマホなどに損害を与えた場合の賠償責任も補償の対象ですか?

【パナファミリー傷害保険】日常生活賠償特約は、借用住宅(扉・壁・窓ガラス・床)や学校からの貸与されるPC・タブレット・スマホなどに損害を与えた場合の賠償責任も補償の対象ですか?
カテゴリー : 

回答

いいえ、補償の対象となりません。
他人から借りたり預かったりした物(賃貸物件、学校貸与のPC・タブレットを含みます。)を壊したことによる損害賠償責任は補償の対象外となります。
ただし、選べるオプションのうち受託物賠償をセットされた場合、学校から貸与されたPC・タブレット・スマホ等は賠償責任が発生する場合には補償の対象となります。
建物は補償の対象となりませんのでご注意ください。