• No : 6921
  • 公開日時 : 2024/05/07 12:46
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【団体ファミリー介護保険】加入者本人が亡くなりました。 配偶者のみでも継続できますか?

【団体ファミリー介護保険】加入者本人が亡くなりました。 配偶者のみでも継続できますか?
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回答

【保険料払込方法が給与控除の方】
いいえ、できません。
 
【保険料払込方法が口座振替の方】
はい。配偶者が被保険者としてご加入いただいている場合に限り、「加入者=配偶者」とする変更手続を行うことにより翌年度以降の継続加入が可能です。また、ご本人のご両親がすでにご加入されている場合については、配偶者が基本補償の被保険者として新たにご加入いただくことでご両親のご継続加入も可能です。