• No : 1239
  • 公開日時 : 2019/09/13 14:10
  • 更新日時 : 2024/07/31 17:27
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【長期所得補償保険】就業障害となり保険金を受け取りました。その後、復帰できましたが、復帰後6か月以内に再び同じ病気を発症し、就業障害となりました。この場合、支払いの対象となりますか?

【長期所得補償保険】就業障害となり保険金を受け取りました。その後、復帰できましたが、復帰後6か月以内に再び同じ病気を発症し、就業障害となりました。この場合、支払いの対象となりますか?
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回答

対象となります。
 
はじめの就業障害が終了した日からその日を含めて6か月以内の就業障害の場合は、はじめの就業障害と同一の就業障害とみなしますので、免責期間180日を待つことなく保険金を支払います。
 
但し、復職後(含む一部復職)6か月以上、給与が就業障害前と同じか就業障害前の80%以上の状態が継続し、その後同じ病気で就業障害となった場合は、別の就業障害とみなしますので、免責180日が適応されます。