• No : 6916
  • 公開日時 : 2024/05/07 12:12
  • 更新日時 : 2024/05/27 12:50
  • 印刷

【長期所得補償保険】うつ病を発症し就業障害となり、保険金を受け取りました。その後、無事復帰できましたが、復帰後6か月以内に、再びうつ病を発症し就業障害となってしまいました。この就業障害は保険金の支払い対象となりますか?

うつ病を発症し就業障害となり、保険金を受け取りました。その後、無事復帰できましたが、復帰後6か月以内に、再びうつ病を発症し就業障害となってしまいました。この就業障害は保険金の支払い対象となりますか?
カテゴリー : 

回答

はい、なります。
はじめの就業障害が終了した日からその日を含めて6か月以内の就業障害の場合は、はじめの就業障害と同一の就業障害とみなしますので、免責期間180日を待つことなく、保険金支払いが可能となります。
ただし、この場合、同一の就業障害ですので、はじめの就障害から最長5年間の補償となります。
また、復職後(含む一部復職)6か月以上、給与が就業障害前と同じか就業障害前の80%以上の状態が継続し、その後同じ病気で就業障害となった場合は、別の就業障害とみなしますので、免責180日が適用されます。詳しくは制度説明書をご覧ください。