カテゴリー検索
>
からだの保険
>
長期所得補償保険/収入あんしん保険(2025年8月1日~)
>
長期所得補償保険(2024年8月1日~2025年8月1日)
>
商品・補償内容
>
【収入あんしん保険(旧:長期所得補償保険)】うつ病を発症し就業障害となり、...
戻る
No : 6916
公開日時 : 2024/05/07 12:12
更新日時 : 2025/04/16 16:12
印刷
【収入あんしん保険(旧:長期所得補償保険)】うつ病を発症し就業障害となり、保険金を受け取りました。その後、無事復帰できましたが、復帰後6か月以内に、再びうつ病を発症し就業障害となってしまいました。この就業障害は保険金の支払い対象となりますか?
【収入あんしん保険(旧:長期所得補償保険)】うつ病を発症し就業障害となり、保険金を受け取りました。その後、無事復帰できましたが、復帰後6か月以内に、再びうつ病を発症し就業障害となってしまいました。この就業障害は保険金の支払い対象となりますか?
カテゴリー :
カテゴリー検索
>
からだの保険
>
長期所得補償保険/収入あんしん保険(2025年8月1日~)
>
長期所得補償保険(2024年8月1日~2025年8月1日)
>
商品・補償内容
カテゴリー検索
>
からだの保険
>
長期所得補償保険/収入あんしん保険(2025年8月1日~)
>
収入あんしん保険(2025年8月1日~)
>
商品・補償内容
回答
はい、なります。はじめの就業障害が終了した日からその日を含めて6か月以内の就業障害の場合は、はじめの就業障害と同一の就業障害とみなしますので、免責期間180日を待つことなく、保険金支払いが可能となります。
ただし、この場合、同一の就業障害ですので、はじめの就業障害から最長5年間の補償となります(
【収入あんしん保険(旧:長期所得補償保険)】精神障害でも保険金を受け取ることができますか?
も併せてご覧ください。)。
なお、復職後(含む一部復職)6か月以上、給与が就業障害前と同じか就業障害前の80%以上の状態が継続し、その後同じ病気で就業障害となった場合は、別の就業障害とみなしますので、免責180日が適用されます。